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2020年04月09日(木)

  • お知らせ

政府の緊急事態宣言発令を受けた弊所の対応について

皆様、平素より誠にお世話になっております。弁護士の吉田でございます。

 

弊所は、以下のルールの下、営業継続しております。

 

●対面での打ち合わせ、法律相談は当面の間、実施いたしません。

打ち合わせ、法律相談は、すべて電話、あるいはスカイプ等のビデオチャットを利用して実施いたします。

ご予約やお問合せは、ホームページのお問合せフォームよりお願いいたします。

 

 

●弁護士は完全に在宅勤務とさせていただき、弁護士が保菌者となるリスクを最大限減らします。弊所では、従前から完全在宅勤務とすることができる体制を整えてまいりましたので、これによる業務上の支障は生じません。

 

 

また、裁判所の期日については、緊急事態宣言の適用対象地域の裁判所で開かれる期日については、原則として取り消しとなっています。ご依頼者様の皆さんには、個別にご連絡をしておりますが、気になる方は下記もご覧くださいませ。

 

東京地方裁判所・東京簡易裁判所

https://www.courts.go.jp/tokyo/about/osirase/l4/Vcms4_00000616.html

 

 

東京高等裁判所

https://www.courts.go.jp/tokyo-h/vc-files/tokyo-h/2020/01893_saiban_torikeshi_202004..pdf

 

 

東京家庭裁判所

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/R020407.pdf

 

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

2020年4月9日    弁護士 吉田美希

 

 

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