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2018年04月23日(月)

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不貞をした夫から一方的に求められた離婚 「婚姻費用分担調停」と「夫婦円満調停」

◆悩み
夫が不貞行為をし、突如家を出ていき、一方的に離婚を求められた奥様からのご相談。
幼いお子様を抱え、頼れる親族もおらず、途方にくれる中、無料相談を行っている弁護士をウェブサイトで探し、ご依頼に至りました。

ご相談者様の主な相談内容としては、
お子様が小さく、フルタイムで仕事をすることは難しいため、生活費を確保したいが有効な手段はあるのか

②夫から一方的に求められた離婚に応じるしかないのか、応じるとしてもどのような条件を取り決めるべきなのか、という点でした。
特に、夫が不貞行為をしたことが離婚を求められている大きな理由であるため、夫やその不貞相手の女性に慰謝料を請求することができるのかという点も非常に関心をお持ちでした。

 

◆弁護士に相談後
初回のご相談では、これまでの婚姻関係の経緯等を丁寧にお聞きした後、ご相談者様のご質問に対して回答させていただきました。

まず、①生活費については、婚姻費用の分担請求が法律上可能であることをご説明し、ご依頼の上、速やかに婚姻費用分担調停を起こすこととなりました。

また、②夫から一方的に求められている離婚については、いわゆる有責配偶者からの離婚請求にあたるため、ご自身のお気持ちを無視して、無理に夫の求めに応じる必要はないことをご説明致しました。
もっとも、不貞をした夫のことを信頼することができなくなっている様子も見受けられましたので、離婚を拒否しても以前の家族円満の生活が戻ってくるとは限らないので、夫との交渉で有利な離婚条件を勝ち取ることも一つの選択肢であることもお話致しました。

ご相談者様のケースでは、取り決めるべき離婚条件としては、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割があげられること、そして、慰謝料については、ご相談者様からお聞きしたお話やお持ちの証拠の内容を踏まえて見通しをご説明致しました。
その上で、こちらから、婚姻費用分担調停と同時に、ご依頼の上、夫婦円満調停を起こすこととなりました。

 

【弊所弁護士からのコメント】
本件は、婚姻費用分担調停と夫婦円満調停をダブルで起こしたことがポイントです。このことにより、ご相談者様が生活費を確保でき、すぐに離婚せずに済んだだけではなく、離婚を焦る夫に対して精神的なプレッシャーを与え、最終的にご相談者様も納得する有利な条件での離婚に導くことができました。

不貞をした者からの離婚請求に応じる必要がないという情報や、配偶者が出ていった場合に婚姻費用を請求できるという情報であれば、今の時代、インターネット上で見つけることもできます。
もっとも、離婚の場合は、そもそも簡単に裁判上の離婚が認められる法制度とはなっていない上、離婚時に取り決めるべき条件が多数あり、ご夫婦それぞれが置かれた立場や状況に応じて、その後の見通しや取り決めるべき条件、さらには、交渉に際して注意すべき点等が異なります。

離婚時の条件によって、その後の生活の安心度は大きく変わってくるかと思います。各ケースに応じてどう動いていくのが効果的なのかという点は、私の方では数多くのノウハウを持っていますので、ご自身で情報収集をするだけではなく、ぜひ一度ご相談にいらしていただきたいと思います。

このご相談者様は、夫から毎月婚姻費用を受け取ることで生活を安定させながら、離婚後の生活についても私と二人三脚でじっくりと考え、最終的にご相談者様の望むとおりの条件での離婚が成立しました。離婚事件では離婚に至るプロセスや、離婚後の生活について考えることも重要です。その点でも、このご相談者様には、多いに頼っていただき、私自身弁護士として頼られる嬉しさを感じながら、事件を進行させていただきました。

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