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2018年04月25日(水)

  • コラム
  • 離婚事件

離婚について

離婚したい!という気持ちを抱くようになると、できる限り早く離婚したいと思うのが自然かとは思います。毎日そのことばかりで頭がいっぱいになり、今すぐこんな状況から脱したい!と思うのは当然です。
ただ、そこで一歩立ち止まり、冷静になってみることも大切です。

離婚したいと考えても、相手が離婚を拒否しているような場合、すぐに離婚できるか否かはわかりません。法的にどうなのか分析して、戦略的に動いていくことが必要な場合もあります。

また、離婚自体は、離婚届を出せばそれで完了しますが、それまで築いてきた夫婦生活において、財産を築いたり、子どもをもうけたりしているはずです。離婚届を出すだけでは、財産の整理も、子どもに関する取決めも何もなされないままになってしまいます。

それに、もし相手の不貞行為やDVで悔しい思いや悲しい思いをしたのであれば、その気持ちもそのまま心の奥にしまい込むことになってしまいます…。

新たな人生を前向きに迎えるためにも、財産に関する事項や子どもに関する事項を取決め、慰謝料請求すべきケースであれば慰謝料を請求することはとても大切なことです。

ご自身やお子様の人生を大切に思えばこそ、今一度立ち止まって、離婚後の未来を描きながら、今どう動くべきか考えることは必須といえるでしょう。

検討事項1:離婚原因の有無

①法定離婚原因

相手が離婚を拒否している場合、それでもなお強制的に離婚するには、民法で定められている離婚の要件が必要です。これを「法定離婚原因」といい、民法770条1項で定められています。

1号:相手が不貞行為をした場合
2号:相手が悪意の遺棄をした場合
3号:相手の生死が3年以上不明な場合
4号:相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5号:その他(1号~4号の他)婚姻を継続し難い事由がある場合

これらの事由があり、かつそれが裁判で証明できる場合、相手が離婚を拒否していても、裁判で強制的に離婚をすることができます。

②法定離婚原因がない場合

ところで、相手が離婚を拒否している状況で、法定離婚原因もないという場合、早期に離婚をすることは必ずしもあきらめないといけないのでしょうか。

答えはNo!です。

もちろん、弁護士は魔法使いではありませんので、法定離婚原因をいきなり作りだしたり、相手にいきなり離婚したいと言い出させたりすることができるわけではありません。しかし、離婚に向けての話し合いは、あくまでも人と人との交渉事です。弁護士は交渉のテクニックを持っています。また、離婚事件には離婚事件特有の交渉方法があり、弊事務所の弁護士はその点の知識経験も豊富です。

法定離婚原因がなさそうといっても、そこですぐにあきらめるのはもったいないです。離婚をスムーズに成立させたいとお考えであれば、まずはご相談いただきたいと思います。

検討事項2:離婚条件

冒頭に述べたように、離婚に際しては、未来のご自身やお子様のためにも、取り決めておくべき条件が多々あります。大きく分けると、お金の問題と子どもの問題があります。

離婚とお金

(1) 婚姻費用
(2) 養育費
(3) 財産分与
(4) 慰謝料
(5) 年金分割


(5) 親権
離婚と子ども

(5) 養育費(お金の問題ですが、民法上は、子どもの権利とされていますので、子どもに関する問題ともいえます。)
(5) 面会交流

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