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2018年04月25日(水)

  • コラム
  • 離婚事件

3号:相手の生死が3年以上不明

生死不明とは?

 どこかで生きていることは明らかという場合は該当しません。
 ただし,生きているものの帰ってこないという場合は,結局民法752条の夫婦同居協力扶助義務反しているため,5号(=婚姻を継続し難い事由)に該当する可能性があります。

失踪宣告の制度(民法30条)との関係は?

生死が不明な状況が7年続くと,失踪宣告の申立てが可能です(普通失踪)。
 失踪宣告を受けると,失踪から7年が経過した時点で,死亡したとみなされるので(民法32条),法律上はその時点で相手と死別したことになります。
 離婚ではなく死別となり,夫婦の財産は,相続によって分配されることになる点が,離婚と異なります。

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