2018年04月25日(水)
- コラム
- 離婚事件
3号:相手の生死が3年以上不明
生死不明とは?
どこかで生きていることは明らかという場合は該当しません。
ただし,生きているものの帰ってこないという場合は,結局民法752条の夫婦同居協力扶助義務反しているため,5号(=婚姻を継続し難い事由)に該当する可能性があります。
失踪宣告の制度(民法30条)との関係は?
生死が不明な状況が7年続くと,失踪宣告の申立てが可能です(普通失踪)。
失踪宣告を受けると,失踪から7年が経過した時点で,死亡したとみなされるので(民法32条),法律上はその時点で相手と死別したことになります。
離婚ではなく死別となり,夫婦の財産は,相続によって分配されることになる点が,離婚と異なります。