2018年04月25日(水)
- コラム
- 離婚事件
4号:強度の精神病にかかり,回復の見込みがない場合
強度の精神病とは?
精神病は本人に責任がないため,裁判所も無制限に離婚を認める判断はしておらず,判例上,精神病離婚(=4号に基づく離婚)は以下のとおり,制限されています。
「具体的方途論」(裁判例集参照:昭和33年7月25日最高裁判決)
(1)夫婦の一方が不治の精神病にかかった場合,病者の今後の療養,生活などについて出来る限りの具体的方策を講じ,ある程度その見込みがたつこと
(2)精神病離婚手続においては禁治産宣告(現在は成年後見開始決定)を得て(成年)後見人となり後見監督人を被告として訴えること