2018年04月25日(水)
- コラム
- 男女問題
婚約破棄
婚約は将来婚姻するという約束ですので、これを不当に破棄された場合には損害賠償請求が可能です。
慰謝料の金額については違法性の度合いによりますが、不当破棄に第三者が加担している場合には、その第三者についても不法行為が成立する場合があります。結婚に反対している一方当事者の親が婚約を解消させた場合に、破棄した当事者とその親に対して損害賠償請求を認めた裁判例があります。
実情としては,100万円を下回るケースが多いとされていますが,損害賠償額についてはケースバイケースですので,まずはご相談ください。