2023年07月05日(水)
- 親子問題
- 解決事例
【毒親育ちの方へ】相談及び依頼可能な内容はこちらです。
毒親問題に悩む方に対し、弊所で相談及び依頼可能な内容をお伝えします。
【相談可能な内容】
毒親問題にかかわる事項すべてについてご相談可能です。
お悩みの中心が仮に法的な問題ではなくとも、ご相談いただければ、アドバイスいたします。
ただし、親に復讐したい、復讐の方法を教えてほしいという相談と、親に復讐するから力添えしてほしいというご依頼だけは絶対にお受けいたしかねます。
弊所のサービスは、すべて、毒親育ち・アダルトチルドレンと自認し、生きづらさを抱える人たちが、親から解放され、自分の人生を取り戻すために提供しています。
フォーカスすべきは、親ではなく、子である「あなた自身」です。
あなた自身が、自分の人生を取り戻したいと願い、頑張っていらっしゃるけれども、何らかの壁にぶち当たり、他者の援助を必要とするとき、弊所は寄り添い、サポートしたいと考えています。
それは代表である吉田自身が、じっくりと時間や手間や費用をかけて様々な方法を試行錯誤し、自分のアイデンティティや自分の人生を取り戻してきた経験から、一人でも多くの毒親育ちの方が、自分自身と自分の人生を取り戻し、希望を見出していただきたいという願いに基づくものです。
そのため、親に復讐したいという親に対する攻撃心に基づくご相談やご依頼は、一切お引き受けいたしかねます。
【お悩み別★ご依頼いただくことができる内容】
こちらのフローチャートが参考になるので、一度ご確認してみてください。
フローチャートに記載ある内容含め、弊所でご依頼いただくことができる内容は以下です。
① 親からつきまといや過干渉を受けているというお悩みがあるケース
親から頻回のLINEでの連絡や着信を受けたり、自宅への突撃、会社への接触等を受けているケースです。
このようなケースでは、内容証明郵便の送付による警告という手段を利用できます。
警告後も、弁護士が相手方からの連絡を受ける形となりますので、安心です。
親からのつきまといや過干渉は、警察に自分だけで相談してもきちんと取り合ってもらえないことが多いです。また、他の法律事務所からも、親子喧嘩としてしか見てもらえず、取り扱ってもらえないことも多いようにお見受けします。
そのようなケースであっても、弊所ではご依頼可能なことも多いです。
ご自分の事案では、依頼できないのではないか?とご不安な方においては、まずはご相談いただければと思います。
親から手紙が1通届くだけで、その日は何もできなくなり、数週間は体調不良になる、といった感覚は、代表吉田は自ら経験済みですので、温かくご相談に対応いたします。
内容証明送付による警告については、詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
② 親と話し合いをする必要があるものの親と直接話し合いができないというお悩みがあるケース
弁護士が親との連絡窓口となり、代理人として親と交渉することが可能です。
毒親の実態を知らない弁護士ですと、親との話し合いくらい自分でやりなさいと言われてしまうことも多いようです。
弊所では、毒親育ちにとって毒親と対峙することほどストレスフルで、ご本人にとって負担が大きいことはない、ということは熟知しているので、その点については、安心してご相談ください。
詳しくは、こちらの記事を参考にしていただければと存じます。
③ 相続手続を行う必要があるが、両親のうち残された親と直接協議ができないというお悩みがあるケース
両親のうち、片親が亡くなり、その相続について残された方の親と協議をする必要があるが、自分では直接協議ができない、といった場合、弊所でご依頼いただくことが可能です。
毒親育ち特有の悩みポイントについてアドバイスを差し上げた上で、相続放棄をすべきか、相続した上で遺産分割協議をすべきかといった点についても、一緒に検討させていただきます。
その上で、もちろん、相続放棄や遺産分割協議の手続きを進め、その間、相手方との協議はすべて弁護士が行います。
④ 親が亡くなったことに際して、親が入院していた病院や関わっていた行政との協議等を行う必要があるが、親にかかわることであるため苦痛が大きく、自分では対応できないというお悩みがあるケース
親のことにかかわることについて対応することは苦しい、でも対応しないと、病院や行政から責められる、しつこい連絡を無視し続けることも負担が大きいといった場合に、弊所では、必要に応じて病院や行政との協議をご依頼いただくことも可能です。
弁護士が代理人として協議することで、精神的なご負担を軽減することが可能かと存じます。
⑤ 親からの金銭要求を繰り返し受けていて(過去の養育費の請求、贈与として受け取ったはずの金銭の返還請求等…)、それを止めたいというお悩みがあるケース
過去の養育費の請求や、贈与として受け取ったはずの金銭の返還請求、というのは、毒親育ちの方のお悩みとして非常に多いケースです。
そのほとんどは法的な返還義務はないことが多いですが、単に法的な返還義務はありませんということで突っぱねるだけでは解決するとは限らないという点が、毒親問題の難しいところです。毒親がどう行動してくるか、といった点についての深い理解と、それに対する解決策が必要です。
弊所では、このようなご依頼も数多く受けておりますので、ぜひご相談ください。
⑥ 親からしつこく遺留分放棄を迫られている、あるいは遺留分放棄をすることで事実上の絶縁を達成したいというお悩みがあるケース
遺留分放棄にかかわるお悩みも、大変多いご相談です。
相続のことや、過去の養育費のことと絡めて問題にしてくる親が多いように感じます。また、子の方も、親が遺留分放棄のことをしつこく言ってきて、つきまといにつながっているため、早く遺留分放棄をしてつきまといを抑止したいと考えていることも多いです。
このようなケースについて、毒親育ち特有の悩みポイントについてアドバイス差し上げた上で、当該ケースにおいて遺留分放棄をすべきか否か、一緒に検討いたします。
遺留分放棄をする場合は、その手続きはもちろん、相手方との必要な協議も、すべて弁護士が代理人として行います。
⑦ 親に自分の気持ちを伝えるため、親族関係調整調停を利用したいが、効果的な方法かどうかわからないというお悩みがあるケース
毒親育ちの方の多くは、自分の気持ちが一生親に届くことがないであろうことは理解しています。
しかしそれでも、自分が前に進むため、自分の気持ちを親に伝えるということが必要不可欠だと感じていらっしゃる方が多いのもまた事実です。
そのような時、家裁の親族関係調整調停という手段が視野に入りますが、そもそも調停がどういう手段なのか全然わからないといったケースや、調停については何となくわかるものの、申立て等を自分で行えるか不安、裁判所に一人で行くのは不安といったケースも多いと思います。
このようなケースについて、どのような方法が最適なのか、一緒に検討いたします。
そして、調停を実際にやることになったら、代理人として申立書を作成したり、一緒に調停に出廷することも可能です。また、遠方であるため一緒に出廷することが難しいケースであっても、申立書の作成サポートや、予算的にすべてを依頼することはできないというケースについて、都度アドバイスという形で、サポートすることも可能です。
調停に関する情報は、こちらを参考にしてください。
⑧ 親が自分名義で勝手にクレジットカードを作り、使うだけ使って踏み倒し、その請求がクレジットカード会社から自分に来た、どうすればよいかわからないというお悩みがあるケース
これも、結構多い相談類型です。
弊所では、クレジットカード会社から提訴された訴訟に対応し、勝訴したケースも複数ございます。
親との関係性についての主張立証が重要となることが多いですが、そのような主張立証は、毒親の実態がわかる方がよりスムーズに行うことができます。その点で、特に、弊所はお力になれると思います。
⑨ 不動産が親と共有になっているが共有状態を解消したい、親が自分名義の不動産に居住しているが出て行ってほしい、等不動産にかかわるお悩みがあるケース
機能不全家族では、家族構成員一人ひとりの区別や境界があいまいなことが多いです。そのため、不動産にかんして、名義が共有になっていたり、名義人と別の人が賃貸契約等は締結せずに何となく居住しているといったお悩みを抱えているケースも多いです。
弊所では、このようなケースについて、毒親育ち特有の悩みポイントについてアドバイス差し上げた上で、どうすべきか一緒に検討し、解決策を探ります。
そして、解決に向けて、相手方との協議や訴訟対応を行います。
⑩ 自分は既婚で配偶者がいるが、子どもがいないため、自分に万一のことがあったら、配偶者と親が相続人となるが、そうなると、配偶者が親から攻撃されるのではないか、というお悩みがあるケース
このようなケースにおいては、遺言作成と死後事務委任契約公正証書作成が有効な方法となります。
できれば親に遺留分放棄をしてもらうということも、検討する必要があります。
弊所では、このようなお悩みがあるケースについても、毒親育ち特有の悩みに配慮しながら、遺言や公正証書の作成を行うことが可能です。
⑪ 上記①~⑩以外について
上記はあくまでもこれまで弊所にご相談やご依頼が多かった事例です。
他にも、毒親に悩む方が抱えていらっしゃる色々なお悩みについて相談や依頼を引き受けてきました。
上記に該当しない場合であっても、まずはご相談いただければと存じます。
以上、相談及び依頼可能な内容についてでした。
お読みいただき、ありがとうございました。
一人でも多くの方が、自分の人生を歩めるよう、心より祈っております。